★金の切れ目が縁の切れ目とは、よく言ったものですね。
苦しい時こそ一緒に、乗り越える為に頑張るのが夫婦だと思うのですが・・・

ネット上でも、「よく月収3000円のところに子供を置いていけるな」という非難の声や、「コウメさん子供の為にも頑張って」といった応援の声が数多く上がっているようです。
私も応援しています。

ちなみにコウメさん、マンション所有しており
ギャラとは別に、60万くらいは収入があるようです。

私よりも多い・・・・・・


法律相談アレコレ






コウメ太夫 ギャラ月3千円になり離婚 でも「チキショー!」は言わない
デイリースポーツ 12月9日

 司会者でタレントの大木凡人(64)とお笑い芸人のコウメ太夫(41)が9日、都内で行われた「第1回 不満チャリティープロジェクト」の記者発表会に登場した。同プロジャクトは、不満を1個につき10円で買い取り、その資金を環境保全・社会貢献活動団体へ寄付するというもの。大木が司会を務め、コウメ太夫はネタの「チックショー!」が不満の象徴としてゲスト出演。二人は会見で不満を爆発させた。

 2009年に作家の泉美木蘭と離婚したコウメは、「(『チキショー!』でブレーク後)一発屋になってから大変ですよ。金の切れ目が縁の切れ目で2009年に離婚しました。ギャラが月3000円になった時に出て行ってしまいましたね。」とぼやきまくり。長男を育てているコウメは「(泉が)帰ってきても、金がなくなったら、また『チキショー!』って言わなきゃいけなくなるから、いいです」と復縁も望んでいないようだった。

 コウメ太夫(当時は小梅太夫)は、芸者をイメージした女形のスタイルで、不幸ネタを歌にして披露し、最後に「チックショー!」と叫ぶ芸風で、日本テレビ系「エンタの神様」でブレーク。

 07年6月には、同年2月に「三重県出身の元OL」と入籍しており、7月には第1子が誕生することを発表していた。この「元OL」が泉だった。しかし、08年以降は、露出が激減している。




★騒動から、結構たっているのになかなか沈静化しませんね。これも、元モーニング娘というネームバリュのせいだと思います。ここまで、騒動が広がってしまうと復帰するのは、なかなか難しそうですね。

さて、この騒動で問題になった主婦の不倫、男の不倫は石田純一さんの言葉「不倫は文化」だという言葉が有名ですが男と女では、法律的にちがうのでしょうか?また、慰謝料の額は?と疑問に思う事があったので調べたついでにご紹介いたします。

その1、 不倫とは
まず、不倫とは「婚姻しているのを知りながら、性行為をすること」だそうです。それに男女の違いはございません。相手がレズだろうがゲイだろうが、性行為があれば不倫です。

その2、 慰謝料の額は
大体の相場は100万円から300万のようです。不倫によって、離婚することになったなら高額になるようですね。

まとめ、 慰謝料の額は、100万から300万のようです(中には、500万以上の事も・・・)、額だけ見てるとそんなもんかと思ってしまそうですが、社会的信頼&家庭の崩壊、子供がいる家庭なら子供の精神的苦痛など不倫がもたらすものには、額面以上のものがあります。男と女の関係は色々あるとは思いますが、一時の感情だけで人生を台無しにするのはもったいないと思います。

今回の矢口さんの騒動にしても、しばらくは二人とも芸能界に復帰は難しいでしょう。
それでも、不倫願望のあるかたは、不倫は必ず不幸になる方がいると言う事を考えて自己責任で行ってください。


法律相談アレコレ-男と女

矢口真里、不倫相手と交際継続してた!半同棲、焼き肉デートの報道
デイリースポーツ 11月12日

 芸能活動を無期限休業中のタレント、矢口真里(30)が、12日発売の週刊女性にモデルの梅田賢三(25)との“半同棲(せい)愛”を報じられた。

 矢口は昨年5月、自宅不倫が発覚したことをきっかけに、俳優・中村昌也(27)と離婚したが、その不倫相手が梅田で、バツ1になっても、交際が継続していたことになる。

 同誌には矢口が休業宣言した10月13日から6日後の同19日に、梅田とカラオケデートする様子や、焼き肉デートでのツーショット、都内の矢口のマンションに出入りする梅田の姿などが掲載されている。

 矢口の所属事務所は「コメントすることはありません」としている。

 しかし、不倫余波でレギュラー番組をすべて降板し、事実上の謹慎期間中の矢口。その間に“不倫相手”との関係が続いていたことに、関係者の間では「あきれた」とさらに信頼をなくしており、最悪、事務所との契約解除の可能性もでてきた。

★レバーが食べれなくなって、もう1年以上がたっているのですね。この法律だと、店がわは大変ですね。
勝手に食べて、勝手にお腹壊したのなら自業自得のだと、私は思うのですが。
もし、私が勝手に生で食べてお腹壊しても、恥ずかしくて店に文句なんて言えないと思います。
法律って、ちょっと社会の常識とかけ離れたものもありますよね。知らないといつ、自分が法律トラブルに巻き込まれるかわからないと不安になってしまいます。

焼き肉用に提供された「牛のレバー」 客が勝手に「生」で食べたら店の責任?
弁護士ドットコム 10月31日

2012年7月から飲食店での提供が禁止されている「レバ刺し」。いくら禁止されていてもあの独特の味わいが恋しいという方も少なくないだろう。

京都府内の焼き肉店でこのほど、牛の生レバーを客に提供したとして、経営者と店長が食品衛生法違反で略式起訴され、京都簡裁から罰金を命じられた。報道によると、その店では「特上焼きレバー」という呼び名で、「レバ刺し」を提供していた実態があったという。

こんな事件が起きてしまうほど、人気は根強いようだ。それでは、焼き肉店の客が「焼いて食べるためのレバー」を勝手に生で食べて、食中毒を起こした場合、店の責任はどうなるのだろうか。客を制止したり、注文を拒否する義務が店にはあるのだろうか。好川久治弁護士に聞いた。

●店は「焼いてください」と言うだけではダメ
「焼き肉店は、牛レバーの生肉を提供する場合、焼いて食べることを前提としなければなりません」

好川弁護士はこのように切り出した。どんなルールで、そう決まっているのだろうか?

「食品衛生法11条2項は、厚生労働大臣が調理方法等について基準を定めた食品について、基準に合わない方法による食品の販売をしてはならないとしています。そして2012年7月から、厚生労働大臣が定める『食品、添加物等の規格基準』によって、牛の肝臓(レバー)は生食用としての販売が禁止されています。

違反者には、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(情状により懲役と罰金の両方)が科せられます(同72条1項)。なお、法人には1億円以下の罰金が科せられ(同78条1号)、他に営業停止などの行政処分(同55条1項)も行われる可能性があります」

店側には、どこまでの義務が要求されているのだろうか。たとえば「焼いてください」と伝えれば、義務を果たしたことになるのだろうか?

「厚生労働大臣が定める基準では、焼き肉用として生レバーを提供する場合、顧客に牛の肝臓を中心部まで十分に加熱してから食べる必要があること等、必要な情報を提供しなければならないとされています。

通達でも、事業者は、(1)必ずコンロ等の加熱設備を提供すること、(2)メニューには『加熱用』『調理の際に中心部まで加熱する必要がある』『食中毒の危険性があるため生では食べられない』等を記載すること、(3)生で食べている顧客がいる場合には加熱して食べるよう注意喚起すること、などが求められています」

●客が注意を守らない場合は、注文を拒否する義務も
焼き肉店での食中毒事件が大問題となっただけはあり、こうした提供時のルールも細かく決まっているようだ。好川弁護士は続ける。

「したがって、焼き肉店の客が、焼き肉用として提供されたレバーを勝手に生で食べている場合には、店側は加熱して食べるよう注意する義務があります。また、客が注意を守らず生で食べ続ける場合には、注文自体を拒否する義務もあると考えられます。

もし店側が義務を怠り、生レバーを提供し続けると、食品衛生法違反に問われる可能性もあると思います」

店の経営者としては、客が勝手に生レバーを食べて食中毒を起こした場合のリスクも、視野に入れておかなければならないのだろうか。

「店側が事前に客が生で食べることを予見でき、これを回避できたのに、生レバーを提供し続けたために客が生レバーで食中毒を起こしてしまった、という場合には、客が被った損害を賠償しなければなりません。

こちらについては、危険を承知で生レバーを食べた客にも相当大きな過失がありますので、賠償額は大きく減額されることになるでしょう。しかし、店側が責任を免れることはできません。なお、同様の事案で、客の過失を5割と認定した先例が存在します」

つまりその判決では、店の責任と客の責任はそれぞれ半分ずつという判断をしたようだ。こうなると、いくら客が「自己責任」で生レバーを食べたがったとしても、店側はキッパリと断るしかないと言えそうだ。